在外選挙人名簿の登録をして在外選挙に参加

 在外選挙制度とは、海外に在住している日本人が外国にいながら国政選挙に投票できるという制度だ。この制度のもとで投票するには、在外選挙人名簿に登録して在外選挙人証を手に入れる必要がある。在外選挙人名簿への登録についてまとめた。

バンクーバー総領事館で、在外選挙人名簿に登録できる人の条件

・満18歳以上で日本国籍を有している人

・在バンクーバー日本国総領事館在外選挙管轄地域(ブリティッシュ・コロンビア州・ユーコン準州)に3カ月以上居住している人

・在住期間が3カ月未満でも申請可能となった。ただし、在住3カ月が経過してから、住所の再確認をおこなったのち、登録申請先の国内選挙管理委員会*あてに送付される。

 在住期間が3カ月未満でも申請可能だが、例えば、学生ビザでカナダに滞在していて、日本で転出届を行っていない場合は国内の選挙人名簿に登録されたままとなる。そのため、在外選挙人名簿への登録は行うことはできない。

*登録申請先は、基本的に日本国内の最終住所地になる。ただし、日本に住民登録をしたことがない人や、1994年4月30日以前に日本を出国した人は、本籍地の選挙管理委員会への登録となる。

*カナダに来たばかりなどの理由で在留届を未提出の場合も、登録時に在留届の提出をすることで登録申請は可能。

申請手続きの際に必要な書類

 登録申請者本人による申請の場合:

・日本国パスポート

・在外選挙人名簿登録申請書(総領事館に備え付け用紙がある)

・バンクーバー総領事館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類(運転免許証、賃貸契約書、公共料金の請求書など)。ただし、総領事館に在留届を提出後3カ月が経過している場合は不要。

・PRカードやその他のカナダ滞在許可証

 在留届に登録のある同居家族による代理申請の場合:

・登録申請者本人の日本国パスポート

・登録申請者本人のPRカードやその他のカナダ滞在許可証

・登録申請者本人に代わって登録申請をおこなう人自身の日本国パスポート

・在外選挙人名簿登録申請書(事前に本人の申請者署名が必要)

・同居家族による申請申出書

・バンクーバー総領事館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類。ただし、総領事館に在留届を提出後3カ月が経過している場合は不要。

 在外選挙人名簿登録申請書、 同居家族による申請申出書は、総領事館のウェブサイトからダウンロード、または返信用封筒と切手を同封の上、郵送でも請求可。これらの書類には、登録申請者本人の署名が必要となるので、総領事館に行き、その場で記入して提出することはできないので注意が必要。

申請書・申出書のダウンロード:
「在外選挙人名簿登録申請書」
「同居家族による申請申出書」

申請書・申出書の記入例:
「在外選挙人名簿登録申請書」の記入例
「同居家族による申請申出書」の記入例

手続きの流れ

 登録後、各市区町村選挙管理委員会(最終住所地または本籍地の選挙管理委員会)より、バンクーバー総領事館へ在外選挙人証が届き、在外選挙人証が交付される。

登録の際の注意点

 郵送での登録申請はできない。直接総領事館での申請または、領事出張サービスでの申請のみ。

 通常、選挙人証は2~3カ月で交付される。バンクーバー総領事館では、登録申請に関しては新型コロナウイルスの影響はないとしている。

2022年の国政選挙の日程

 2022年は第26回参議院通常選挙が実施される予定となっている。在外公館投票は、公示日の翌日から日本国内における投票日の6日前までおこなわれる予定。なお、投票期間については変更になる場合もあるので、事前に確認すること。

 在外公館投票の際には、在外選挙人証と公共機関が発行した写真付きの身分証明書(日本国内パスポートやカナダの運転免許証など)を持参する。

 郵便投票を希望する場合、参議院議員の任期満了の60日前より投票用紙が交付される。新型コロナウイルスのため郵便事情が影響を受ける場合があるので、時間的余裕を持って登録先の選挙管理委員会へ投票用紙の請求をしたい。

 なお、投票受付期間中に日本に滞在予定がある場合は、日本での投票も可能となっている。その場合は、登録している市町村役場に連絡すると、選挙方法などを説明してくれる。

(取材 大島多紀子)

在外選挙。Photo by Consulate-General of Japan in Vancouver
在外選挙に参加しよう。Photo by Consulate-General of Japan in Vancouver

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