在バンクーバー日本国総領事館 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への注意喚起

 ブリティッシュ・コロンビア(BC)州保健省は10月29日、新型コロナウイルス(COVID-19)に関し、新たに583人の感染が判明(入院:436人、うち集中治療室156人)し、その結果、BC州内での累計感染者数が204,914人に達した旨発表しました。

 現在、ワクチン接種も着実に進んでいるにもかかわらず、それでも今週も1週間で4,016人もの新規感染者が相変わらず発生するなど、新規感染者数が引き続き高い水準で推移しています。また、このような事態を受け、インテリア・ヘルス、ノーザン・ヘルス及びフレイザー・イースト・ヘルス管轄地域(アボッツフォード、チリワック、ミッション、ハリソンホットスプリングス、アガシズ、ホープ)には、地域限定の公衆衛生命令が発令されています。それらの管轄地域にお住いの方におかれましては、その規制内容について各保健当局のウェブサイトで必ずご確認ください。

 そういった状況を踏まえ、在留邦人の皆様におかれましては、これまで同様、たとえ軽度であっても発熱等の症状があるときは出かけず、手洗いや手指消毒を励行するなど、いつも実践されている感染症対策を継続し、感染予防に努めてください。

 もし発熱など新型コロナウイルスへの感染が疑われるような症状が出た場合には、「811」に電話してその後の対応について相談してください。通話は無料です。「ジャパニーズ、プリーズ」と伝えれば、通訳サービスも無料で利用できます。英会話に不安がある方も、躊躇(ちゅうちょ)せずご利用ください。検査については日本語の案内もあります。

 また、特にメトロ・バンクーバーにお住まいで、これからワクチンを接種しようとしている方におかれては、会場が予約なしでも接種が受けられる場所であっても、事前に予約して向かわれることをお勧めします。大規模接種会場は既に閉鎖されている上、会場の数自体が少なく、かつ、狭い場所が接種会場となっている場合があるため、日によっては接種までに相当長い時間待つことになることもあるようです。その場合、仮に予約をしていても待つことにはなりますが、予約なしの場合よりは、早く終えられると思われます。

関連ウェブサイト

カナダ連邦政府によるモデリング(10月8日版): https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/coronavirus-disease-covid-19/epidemiological-economic-research-data/update-covid-19-canada-epidemiology-modelling-20211008-en.pdf

カナダ連邦政府による、旅行に際するワクチン接種の義務化:
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/10/government-of-canada-provides-further-details-on-new-vaccine-requirements.html
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/10/mandatory-covid-19-vaccination-requirements-for-federally-regulated-transportation-employees-and-travellers.html

BC州のモデリング(9月1日版): https://news.gov.bc.ca/files/8-31_PHO_modelling.pdf

BCワクチンカードの申請・取得方法(日本語版):https://www2.gov.bc.ca/vaccinecard.html

BC州外でワクチンを接種した場合のワクチンカードの取得方法: https://immunizationrecord.gov.bc.ca/ 

BC州のリスタート計画(日本語版): https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/jp/restart

ビジネスのためのワクチン接種証明に関する情報(日本語版): https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/jp/proof/businesses

フレイザー・イースト・ヘルス管轄地域に対する新たな規制の実施: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/restrictions#regional

インテリア・ヘルス管轄地域に対する新たな規制の実施: https://news.interiorhealth.ca/news/provincial-and-regional-restrictions/

ノーザン・ヘルス管轄地域に対する新たな規制の実施: https://stories.northernhealth.ca/news/additional-health-measures-introduced-stop-covid-spread-and-protect-health-services-most

介護施設にいる家族との面会に関する規制の緩和(4月1日から): https://news.gov.bc.ca/releases/2021HLTH0022-000551 

BC州におけるワクチン接種計画:
・【日本語版】https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/jp 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/vaccines#phases 
https://news.gov.bc.ca/releases/2021PREM0015-000355

新型コロナウイルス自己診断ツール: https://covid19.thrive.health/

サービスカナダの一部業務再開(SINのオンライン申請が可能に): https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/07/service-canada-begins-the-gradual-and-safe-reopening-of-in-person-locations-across-the-country.html

BC州における新型コロナウイルス感染者発生場所などの情報: http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/public-exposures
(※ページ中段の「Regional exposure events」から各保健機関管轄地域を選択)

新型コロナウイルスに感染したと思ったら?
・新型コロナウイルス自己診断ツール: https://covid19.thrive.health/
・811-Health Link BC-: https://www.healthlinkbc.ca/about-8-1-1
・新型コロナウイルス検査について(日本語): https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/coronavirus_testing-j.pdf

BCワクチンカード利用について

 BC州では、これまで1回の接種で利用できていたレストランでの飲食やジムの利用が、10月24日以降、ワクチンを完全に接種していないとできなくなりますのでご留意ください。日本などBC州外で予防接種を受けたBC州の居住者は、オンラインでワクチン記録を更新してBCワクチンカードを入手可能とされています。なお、その詳細は、サービスBCに照会ください。

 その一方で、ワクチン接種回数による規制強化にあわせるような形で、10月25日からBC州では屋内スポーツイベントや屋内コンサートなどは100%の収容人数で実施が可能となるといった規制緩和も行われます。ただし、この場合でも屋内でのマスク着用義務は引き続き有効で、かつ、ノーザン・ヘルスやインテリア・ヘルス、フレイザー・イースト・ヘルスに発令されている保健命令も引き続き適用されますので、この点にはご留意ください。

・BC州外でワクチンを接種した場合のワクチンカードの取得方法: https://immunizationrecord.gov.bc.ca/

旅行に関するワクチン接種義務の強化について

 先日、カナダ連邦政府が発表した、旅行(航空機・鉄道)に関するワクチン接種義務の強化に関し、本日、カナダ連邦政府が追加の発表を行いましたので、取り急ぎお知らせいたします。10月30日午前3時を以て、航空(カナダの空港から出発する国内線、越境線及び国際線)及び鉄道(VIA鉄道及びロッキーマウンテン鉄道)の旅客(12才+4ヶ月以上)は、搭乗及び乗車のためにワクチン接種証明書の提示(新型コロナウイルスのワクチン接種の完了)が求められます。ただし、10月30日~11月29日の移行期間中は、新型コロナウイルス分子検査の有効な結果(陰性証明書)を提示すれば、旅行者は搭乗・乗車が可能になります。

 しかし、11月30日以降、陰性証明書はワクチン接種の代替として認められなくなります。ワクチン接種プロセスに着手していない場合、または、すぐには着手しない場合には、11月30日以降は旅行できないこととなりますので、呉々もご留意ください。今後数週間のうちに情報提供が行われるという例外措置についても、その適用範囲は非常に限定されているとのことですので、その点にもご注意ください。また、10月30日までにカナダに入国したワクチン未接種の国外居住者については、2022年2月28日までは、新型コロナウイルスの陰性証明書を提示すれば、カナダを出国する航空機に搭乗することが可能とのことです。いずれにしましても、詳細につきましてはカナダ連邦政府(運輸省)の発表をご確認下さい。

標準化されたカナダのワクチンパスポートについて

 ユーコン準州では既に発行されていますが、BC州でも「標準化されたカナダのワクチンパスポート」が発行されるようになりました。申請の仕方はBCワクチンカードと同じで、(1)Personal Health Number、(2)生年月日、(3)ワクチンを受けた日、といった情報が必要となります(※BC州が運営するHealth Gatewayを利用するとより簡単に入手できます)。カナダ国内でワクチン接種を済ませ、今後、海外渡航を予定されている方などは、こちらを早めにダウンロードしておくことをお勧めします。

日本入国時のワクチン接種証明書について

 日本入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、入国後14日間の自宅等で待機期間中、入国後10日目以降に自主的受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されるようになっています。

 これに関し、BC州で最も一般的に普及している州政府発行のQRコードによる「BCワクチンカード」も、その有効な接種証明書として認められていますが、日本の検疫側でQRコードを読み取ることが現時点ではできていないため、QRコードのみを提示するのではなく、(1)氏名、(2)生年月日、(3)ワクチン名またはメーカー、(4)ワクチン接種日、(5)ワクチン接種回数、もわかる形で提示(スクリーンショットなど)するようにしてください。なお、BC州及びユーコン準州の場合、ワクチン接種時に渡される医療従事者の手書きによる接種記録カードも有効なワクチン接種証明書と認められていますので、どちらかと言えば、その「写し」を提出する方をお勧めします。

・日本入国時・帰国時の検疫でのワクチン接種証明書の「写し」の提出について: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

・緩和陰性証明の届出: https://teachme.jp/111284/manuals/13344568/

・日本入国時・帰国時の検疫でワクチン接種証明書の「写し」を提出する際の留意点: https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nyukokuji_kikokuji_keneki_wakuchin_sesshu_shoumeisho_10072021.html

海外在住者の日本の運転免許証更新について

 海外に滞在されている方に対する日本の運転免許証の更新等に関する特例についてご案内します。まず、海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。また、期限内に更新できなかった場合でも、次の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。

(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。

(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。これらの詳細につきましては、お持ちの運転免許証を発行した各都道府県の運転免許センターにお問い合わせください。

●海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について: https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html

●新型コロナウイルス感染症への対応について: https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

9月7日からのカナダ入国について

 ご承知のとおり、2021年9月7日よりカナダは世界各国からの旅行者の受け入れを再開し、観光等の目的であってもカナダへの渡航が可能となりました。また、これにともない、ワーキングホリデーについても、ワクチン接種が完了している場合には、雇用オファーがなくても入国が可能となりました。ただし、カナダ入国に先立つ、新型コロナウイルスの陰性証明書の取得とArriveCANへの事前入力は引き続き必要です。また、ワクチン接種完了とみなされるためには、カナダ連邦政府が認めたワクチンを接種している必要があります。そして、ワクチン接種を完了した入国者は、基本的にカナダ到着後の検査が免除されますが、検査対象者はランダムに選ばれているため、たとえワクチン接種を完了していても検査を求められた場合には応じる必要があります(ワクチン接種は完了していないもののカナダ入国を許可されている人(カナダ国籍者、永住権保持者等)は、入国時の検査、8日目の検査、及び14日間の自己隔離も必要)。より詳しい内容はカナダ連邦政府のウェブサイトでご確認ください。

ワーキングホリデービザ1年間延長について

 ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction, POE letter)の有効期限の延長が認められていますので、お知らせいたします。

 2019年1月1日から2020年4月30日の間に最初のPOE letterが発行された人は、これまで延長したかどうかに関わらず、さらに1年間の延長を申請することができるようになった、とのことです。この措置は2021年12月31日まで行われるとのことですので、ご参考まで。

ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証の延長申請: https://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-eng.aspx

海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業のご案内

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生活に支障が出ている海外の在留邦人・日系人を支援すべく、現在、外務省では「海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業」として海外の諸団体から事業申請を受けつけ、支援を実施しています。

 申請期間は令和3年9月30日(木)までとなっておりますので、引き続きご活用ください。

・海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業のご案内: https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003572.html

アメリカからの入国について

 ご承知のとおり、米国との間の渡航について8月9日から規制が緩和されました。具体的には、米国在住の米国国籍者及び米国永住権保有者で、かつ、ワクチン接種が完了している場合、観光などでの目的でもカナダへの入国が許可されるようになりました。

 また、カナダ国民またはカナダ永住権保持者が米国へ72時間以内の旅行で出かける場合、カナダへ戻る際の陰性証明書は、米国での検査である必要はなく、米国への出発前にカナダで行った検査でも許可されるようになりました。

 これらの緩和措置に加え、ワクチン接種を完了している人のカナダ入国に関しても措置が緩和されています。ワクチン接種完了者の場合、カナダに到着した際のPCR検査は、全員ではなく、ランダムに選択された人だけが対象とされることになっています。また、歓迎すべきことに、これまで到着後3日間、強制的に義務づけられていた連邦政府認可ホテルでの自己隔離も撤廃されました。  

 そして、ワクチン接種が完了している人に同行している、ワクチン未接種の12歳未満の子供も、到着後14日間の隔離は免除されます。ただし、デイケアやキャンプなどの集団生活は14日間避けなくてはならず、また、到着時と8日目の検査も行う必要があります。詳細につきましては、カナダ連邦政府のウェブサイトでご確認ください。

カナダ政府の入国緩和について

 カナダ連邦政府は、ワクチン接種を完了している人に対する隔離措置等を緩和する旨、発表しました。ワクチン接種完了とみなされるためには、カナダ連邦政府により承認されたワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ヤンセンファーマ)を規定の回数(ヤンセンファーマは1回、それ以外は2回、違う種類の混合も含む)接種後、14日以上経過していることが必要です。接種はどの国で受けたものでも構いませんが、英語、フランス語またはcertified translationによって作成された接種を裏付ける書類が必要です。

 それらの条件を満たし、かつ無症状の人は、(1)入国後の14日間の隔離、(2)3泊のカナダ連邦政府認可ホテルでの隔離、(3)8日目の検査、が免除されます。また、ワクチン接種を完了している人に同行しているワクチン接種を完了していない18歳未満の子どもやdependent adultについては、3泊のカナダ連邦政府認可ホテルでの隔離が免除されます。

 上記の免除を享受するためには、カナダに到着する前にArriveCANを通じて新型コロナウイルス関連情報を電子的に提供しなければなりませんが、入国審査時に免除が認められないと判断された場合に備え、自己隔離計画も依然準備する必要があります。また、入国後に検査結果が陽性であった場合や濃厚接触者と認められた場合には、隔離や自己隔離等につきBC州・ユーコン準州政府の指示に応じなければなりません。入国前のPCR検査の陰性証明書提示義務や、入国時の検査受診義務についても変更はなく、ワクチン接種を完了せずにカナダに入国する人には、これまで同様の規制が適用されます。

・カナダ連邦政府による検疫措置緩和の発表:https://www.canada.ca/en/public-health/news/2021/06/government-of-canadas-first-phase-to-easing-border-measures-for-travellers-entering-canada3.html

・検疫措置緩和に関する詳細:https://www.canada.ca/en/public-health/news/2021/06/backgrounder-phase-1-of-easing-border-measures-for-travellers-entering-canada.html

アジア系ヘイトクライムへの警察通報について

 新型コロナウイルスの発生以来、北米などでアジア系住民に対するヘイトクライムが急増しており、当館もこれまで注意喚起を行ってきたところです。

 一方で被害に遭ったアジア系住民が文化や言葉の壁もあって警察に通報しづらいという状況があり、それに対して改善を求める声もあがっています。そういった状況を踏まえ、バンクーバー市警は対応を多言語化し、日本語でも通報を受け付けるようにしました。

 残念ながらバンクーバー市警の管轄地域に限られた話ではありますが、もし不幸にもヘイトクライムの被害にあった場合には、我慢することなく、そちらを利用して通報して下さい。なお、緊急の場合は躊躇(ちゅうちょ)せずその場で『911』に連絡して下さい。

・バンクーバー市警通報フォーム: https://vpd.ca/police/assets/pdf/forms/hate-reporting-form-japanese.pdf
・身の安全に直接脅威となるような発言や行為を受けた場合は、躊躇(ちゅうちょ)することなくその場で『911』
・緊急ではない場合などは、BC州のHate Crime Team(1-855-462-5733、メール:BC_Hate_Crime_Team@rcmp-grc.gc.ca)もあり。

ユーコン準州の入州規制緩和について

 ユーコン準州政府は、同準州内のワクチン接種状況を踏まえ、5月25日からカナダ国内のワクチン接種完了者に対し、ワクチン接種状況の確認を条件としつつも、到着後の自己隔離なしに同準州に入境することを認める、また、同準州内のバー及びレストランに対し、物理的距離を維持することなく、コロナ前のように100%のキャパシティでの着席を認める旨を発表しました。

【ユーコン準州情報】

●ユーコン準州政府: https://yukon.ca/en/covid-19-information
・保健社会局: https://yukon.ca/en/department-health-social-services
・5日の準州政府発表: https://yukon.ca/en/news/yukon-lifting-restrictions-vaccine-uptake-increases
・Safe 6+1: https://yukon.ca/en/practisesafe6/home
・国境管理に関する規制: https://yukon.ca/en/health-and-wellness/covid-19-information/borders-and-travel-covid-19/border-enforcement-during-covid-19
・検査機関: https://yukon.ca/en/find-respiratory-assessment-centre
・医療以外の関係連絡先: https://yukon.ca/en/health-and-wellness/covid-19-information/contact-list-covid-19

●ユーコン準州におけるワクチン接種計画
・ワクチン接種: https://yukon.ca/en/covid-19-vaccine
・日本語版: https://yukon.ca/en/moderna-vaccine-information-japanese 

日本入国に際して必要なスマートフォン用アプリについて

 日本入国の際にはいくつかのアプリをスマートフォンにインストールする必要がある旨お伝えしておりますが、アプリの機能拡充が図られた結果、インストールしなければならないアプリが「MySOS」と「COCOA」という2つになりましたのでお知らせします。ただ、どちらも普段は馴染みのないアプリだと思いますので、ご帰国前に予め厚生労働省のサイトで詳細を必ず確認するようにしてください。

国際郵便EMSについて

 日本からの書類を取り寄せる際などに以前よく利用されていた国際郵便EMSに関し、ご承知のとおり、現在、新型コロナウイルスの影響によりカナダ宛のEMSは引受が停止されている状態です。ただ、日本郵便によれば、追加料金を適用した上での引受再開に向け、現在調整が続けられているとのことです。カナダ宛に先立ってまずは米国宛の引受が6月1日から再開されるようですが、カナダ宛の引受も可及的速やかに再開されることを願うばかりです。

●国際郵便EMS特別追加料金の導入のお知らせ: https://www.post.japanpost.jp/int/2021fee_change/ems.html

在留邦人が詐欺犯罪に巻き込まれる事例について

 新型コロナウイルスの影響によって不安になっている心理状態を利用し、サービスカナダや銀行、警察をかたって多額のお金を振り込ませる詐欺被害にあう在留邦人の方が後を絶ちません。

 英語で早口にまくし立てられると、どうしても外国人である我々日本人は、犯人らの迫力に押されて、犯人らの話があたかも真実であるかのような錯覚に陥りがちです。また、電話を切れれば冷静になれ、客観的な判断ができるようになるものですが、詐欺の犯人らはそうしたことをさせないよう、電話を切らせないように次から次に指示を出し続けるものです。

 もしそういった電話を受け、お金の話が出たら、すぐに行動に移すのではなく、一旦電話を切った上で家族や周囲に相談するようにしてください。不幸にも被害に遭ってしまった場合には、すぐに管轄地の警察に被害届を出してください。

【詐欺被害に遭ってしまったら】

●管轄地の警察への被害届の提出
●CAFC(カナダ詐欺対策センター):1-888-495-8501
●サービスカナダ(SINナンバーを教えてしまった場合):1-800-206-7218

100歳を迎える日本国籍者紹介のお願い

 当館よりご協力をお願いしたいことがございます。日本政府は、百歳を迎える日本人の方に対し、その長寿を祝いかつ多年にわたり社会の発展に寄与されてきたことに感謝の意を伝えるべく、内閣総理大臣からのお祝い状及び記念品の贈呈を毎年実施しています。

 海外に在留している日本国籍保持者の方も贈呈の対象となりますので、特に今年表彰の対象となる、1921年(大正10年)4月1日から1922年(大正11年)3月31日までの間に生まれた日本国籍者をご存じの方は、当館までご連絡いただきますよう、ご協力をお願いします。

日本の母子手帳について

 当館でも領事窓口等で配布していました「母子健康手帳(以下、母子手帳)」が、今後はPDFダウンロード形式でのご案内に切り替わることとなりました。厚生労働省のホームページから無償でダウンロードができるようになっておりますので、ご活用下さい。

領事手数料変更のお知らせ

 4月1日以降の令和3年度領事手数料(2022年3月31日まで)が決定されました。3月31日申請分までは現在の令和2年度領事手数料が適用されますが、4月1日以降の申請分からは新料金が適用されますので、旅券の更新や各種証明の申請等の予定がある方は、当館ウェブサイトで新料金をご確認ください。

●令和3年度領事手数料について: https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000978.html 

日本入国に必要な検査証明書についての注意点再確認

 日本入国に必要となる出国前72時間以内の検査証明書の取得に際して注意すべき点につきましては、繰り返しお伝えしてきましたが、先日からこれまで以上に厳格に確認されるようになっています。

 そのため、報道等でご承知の方も多いと思いますが、検査証明書に不備があるとして日本の芸能人が航空機への搭乗を拒否されたり、日本に到着した際の空港検疫で検査証明書の不備が指摘され、日本人であるにもかかわらず日本に入国できずに出発地に強制送還されたりする人が出ています。中には、出発地の空港では不備を指摘されなかったものの、経由地の空港で不備を指摘されて乗り継ぎ便に搭乗できず、空港のトランジットエリアに閉じ込められるという、昔あった映画のような事態まで起きているところもあるようです。

 今後、検査証明書を取得される方には、安全・安心、かつ、搭乗手続や日本入国手続の際の時間短縮の観点からも、厚生労働省のフォーマットで証明書を出してくれるクリニックを利用されることをこれまで以上に強く推奨いたします。

 なお、クリニック予約に先立ち、当館ホームページに掲載する「日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間)」や「日本入国の際に必要となる検査証明書に関するQ&A」もあわせ確認するようにしてください。

日本入国時に必要なカナダでのPCR検査について

 これまでもご案内していますとおり、日本への入国及び帰国の際には検疫所にて「出国前72時間以内の検査証明書」を提示する必要がありますが、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」及び「唾液」のみが有効な検体として認められていたところ、7月からは「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体として追加されることになりました。これから夏休みシーズンを迎えることもあり、日本へ帰国される方も増えると思われます。

 検査証明書について不明な点がありましたら、当館ウェブサイトにも掲載しています「検査証明書に関するQ&A」も参照しつつ、早めに厚生労働省の照会窓口に問い合わせるようにしてください。

 厚生労働省が有効と認めている検体採取の方法は、「Nasopharyngeal Swab(鼻咽頭ぬぐい液)」と「Saliva(唾液)」、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」となります。

 しかし「Nasopharyngeal Swab」は技術的難易度がやや高く、また、そもそも多少の痛みを伴うこともあり、受診されるクリニックによっては、鼻の奥まで入れずに検体を採取する「Nose Swab(鼻腔採取)」を採用し、検査証明書にも「Nose Swab」と書かれるところがある模様ですが、その検査証明書では不備があるとして日本入国時に指摘を受けることがあります。

 または、検体採取の際に実際には「Nasopharyngeal Swab」を受けたにもかかわらず、検査証明書に「Nose Swab」と簡略化して書かれてしまった場合も同様に、痛い思いをしたにもかかわらず、不備の指摘を受ける可能性があります。

 したがいまして、検査証明書を取得するに際しては、検査予約の段階で、
(1)「Nose Swab」ではなく、「Nasopharyngeal Swab」であるか、
(2)証明書にも「Nasopharyngeal Swab」とちゃんと書いてもらえるか、をそれぞれ確認するようにしてください。
特に、検査証明書発行サービスを最近新たに開始した全国大手ドラッグストアでの検査は「Nose Swab」でしか行われないといったような話もあるようですので、検査予約の事前の段階で十分に確認をするようにしてください。

 同じく日本入国に際しましては、位置情報確認アプリやビデオ通話アプリなど、様々なアプリをインストールすることが求められていますので、当地出発前にインストールを予め済ませてご準備ください。なお、スマートフォンをお持ちでない場合には、到着した空港においてスマートフォンを自己負担でレンタルすることとなりますので、ご承知おきください。

●日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間): https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/files/100177586.pdf

日本政府の水際対策強化追加措置について

 日本に入国する際の水際対策が大幅に強化される旨、先週お伝えしましたが、3月5日に決定された新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置に関連して、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内の検査証明書を所持しない人に対して、検疫法に基づき、日本への上陸を認めない措置が新たにとられることになりました。

 この措置は「3月19日以降、日本に入国する全ての人(含:日本人)に適用」されますので、日本に帰国する際には、必ず事前に検査証明書を取得するようにしてください。なお、検査証明書を所持していない場合は、出発国の空港において航空機への搭乗が拒否されることになりますのでご注意ください。

 また、今般の日本における水際対策措置の強化により、各航空会社の協力と忍耐の下、入国者数の管理のために日本に到着する航空機の搭乗者数が抑制されています。そのため、日本へのご帰国の予定を立てる際には、各航空会社のウェブサイト等から最新の情報を入手するようにしてください。

日本政府の水際対策措置について

 日本に入国する際の水際対策が急きょ大幅に強化されました。ただBC州から帰国される場合には、緊急事態宣言発出に伴い、これまで全ての入国者にとられている措置から変更はありません。従来同様、出国前72時間以内の検査証明書の提出、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関不使用と自宅・宿泊施設での待機、位置情報の保存等に関する誓約書の提出などが求められることになります。

 改めて現在の日本の水際対策措置を以下のとおりお知らせいたします。

(ア)全ての入国者に対し、入国時に新型コロナウイルス検査が実施されています。検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機が必要です。

(イ)入国後14日間の待機が必要です。自宅等での待機に際しては、位置情報の保存等に関する誓約書を提出することが必要になります。

(ウ)全ての入国者は、出国前72時間以内(第三国を経由する場合は、第三国から日本へのフライト出発前の72時間以内)の検査証明の提示が必要です。検疫官により陰性証明が無効と判断された場合は、検疫所が確保する宿泊施設での待機となります。入国後3日目に検査を行い、陰性の場合には退所、誓約書を提出した上で自宅等での待機となります。

(エ)到着する日本の空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保することが必要です。

(オ)日本入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録します。

(カ)日本入国時には、誓約書の提出が求められます。
*厚生労働省が指定する接触確認アプリ(COCOA)、ビデオ通話アプリのインストールが必要になりますので、所持している端末に導入可能か事前にご確認いただくとともに、入国時にスマートフォンを携帯していただくようお願いします。

(キ)上記の検査等は検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがわない場合には罰則の対象となる場合があります。

 到着時の空港での検疫等についてご不明な点がある場合には、必ず当地出発前に厚生労働省に直接確認願います。

【日本入国予定の方必読!】

●水際対策強化に係る新たな措置:
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210305_01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

●日本入国時における出国前72時間以内の検査証明の提出義務:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
 検査証明書フォーマット: https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00139.html 

●日本入国時の誓約書の提出について: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html 

●スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

●質問票の提出: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

●BCCDCによる検査証明を取得できるクリニックなどの紹介: http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/testing-information
・Bon Voyage Medical: https://www.bonvoyagemedical.com/
・Integrated Wellness Medical Centre (Tri-Cities): https://www.integratedwellness.clinic/
・Travel Safe Immunization: https://travelsafeclinic.ca/
・YVR Medical Clinic: https://yvrmedical.com/
・Ultima Medical: https://ultimamedical.com/
・Travel Medicine & Vaccination Centre: https://tmvc.com/
・Iridia Medical: https://www.covidconcierge.ca/bookings-checkout/asymptomatic-covid-19-testing

●厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

問い合わせ窓口
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp/index.html
厚生労働省: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

カナダに入国する場合の陰性証明義務について

 カナダ入国に関し、空路で入国する5歳以上の人は全て、新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示が義務づけられています。

 陰性証明書には、(1)氏名・生年月日、(2)検査実施機関の名称及び住所、(3)検査日、(4)検査方法(PCRなのかLAMPなのか)、(5)検査結果、が記載されている必要があります。年末年始で日本に一時帰国されていて、近くカナダに戻られる予定がある方などはご留意の上、ご準備ください。ご不明な点は、東京のカナダ大使館や搭乗予定の航空会社にお問い合わせください。

 カナダ行きの航空機に搭乗する前72時間以内にPCR (polymerase chain reaction)、又はLAMP(Loop-mediated Isothermal Amplification)による新型コロナウイルス検査を受け、陰性証明書を航空会社に提示する必要があります。

●日本出発時に新型コロナウイルス感染症の検査を受けられる機関の検索・予約(TeCOT): https://www.tecot.go.jp/ 

【カナダ入国予定の方必読!】

●自己隔離用ホテルのリスト及び予約方法:
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/mandatory-hotel-stay-air-travellers/list-government-authorized-hotels-booking.html

●カナダ連邦政府による、カナダ入国に関する新たな水際対策:
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2021/02/government-of-canada-expands-restrictions-to-international-travel-by-land-and-air.html
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2021/02/additional-testing-and-more-stringent-quarantine-requirements-for-travel-to-canada.html

●カナダ入国に際する陰性証明書の提示義務: 
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-to-be-required-for-all-air-travellers-coming-to-canada.html
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying#health-check

●日本出発時に新型コロナウイルス感染症の検査を受けられる機関の検索・予約(TeCOT): https://www.tecot.go.jp/

●カナダ移民局問い合わせ先: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/contact-ircc/client-support-centre.html

●東京のカナダ大使館連絡先(日本語可): Tokyoimmigration@international.gc.ca

●ArriveCanを通じた「自己隔離計画」などの義務化
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/11/government-of-canada-announces-new-mandatory-requirements-for-travellers-to-canada.html

●「自己隔離計画」の提出について:
・連邦政府向け: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/self-isolation-on-return#federal-plan
・BC州政府向け: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/self-isolation-on-return#complete-plan
・バンクーバー国際空港到着時の流れ: https://news.gov.bc.ca/files/Covid19_Flowchart.pdf
・「自己隔離計画」提出に関するファクトシート: https://news.gov.bc.ca/files/Factsheet_Returning_Travelers.pdf

バンクーバー総領事館サービスについて

 現在、当館では新型コロナウイルスの影響により、領事窓口時間や取り扱い業務を制限しております。

 午前9時から12時まで(査証の場合は9時30分から11時30分まで)は、旅券・戸籍・証明・在外選挙などの全ての領事業務を従来どおり取り扱っております。

 しかし午後1時から午後4時30分までの時間帯は、(1)年金受給のための在留証明の申請(即日発給)、(2)警察証明の申請、(3)在外選挙人証に関する手続き(在外選挙人証の申請や記載事項変更の手続きなど)、(4)申請済みの旅券や証明、査証の受け取り、(5)戸籍届出書類(出生届や婚姻届など)の受け取り、といった業務に限定しております。

 それ以外の、たとえば、旅券の新規申請や更新手続き、戸籍の届出といった業務につきましては、現在の状況の下で来館者と当館館員の健康を守りながら領事サービスの提供を継続的に維持していくためのやむを得ない措置として取り扱いしておりません。ご不便を引き続きおかけしますが、皆様のご理解とご協力を重ねてお願いいたします。

 ただし、遠隔地や離島にお住まいの方など事情がおありの方には個別に対応しておりますので、事前にメール等でご相談ください。

日本旅券申請分の受け取りについて

 申請済みの旅券は申請日から6カ月以内に受領いただく必要があり、6カ月を過ぎるとシステム上で自動的に失効して、作成された新旅券も廃棄されます。

 その後、改めて旅券申請をしようとする場合、発行後6カ月以内の戸籍謄(抄)本及び写真の提出が新たに必要となりますので、ご留意ください。

 申請済みの旅券を受け取ることが既にできるようになっている方は、来館の上、受け取っていただければ幸いです。旅券の受け取りは午後の時間帯でもできますので、比較的空いている午後の時間をご利用ください。

バンクーバー領事館の電話対応について

 当館領事班では日々多くの照会の電話を受けていますが、現在、限られた人数で勤務をしていることもあり、従来以上に電話が繋がりにくい状況が続き、ご迷惑をおかけしております。

 照会がある場合はメールか、電話の場合は可能であれば午後にかけて頂けましたら幸いです。電話が繋がらなかった場合にはお名前と連絡先、用件などを簡単にメッセージとして残して頂きますようお願いします。

当館領事窓口時間変更のお知らせ: https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00034.html

カナダ旅券で日本に入国する場合について

 これまで日本・カナダ間は、観光目的といった短期滞在などの場合には、いわゆる「ノービザ」で行き来することができていました。しかし現在は、新型コロナウイルス感染防止策の一環でどちらの国も入国制限を行っているため、従来のような「ノービザ」渡航はできなくなっています。

 そのため、カナダ旅券で日本に入国する場合には、現在査証を申請・取得する必要があります。

 さらに、カナダ国籍・旅券を所持していても国籍喪失届をまだ提出いただいていない元日本人の方の場合には、査証申請よりも先に国籍喪失届の手続きをしていただく必要があるます。そのための手続き、そして最終的な査証取得までに長い時間と手間が必要となります。

 戸籍の手続きはもともと時間がかかるものではありますが、時間が経ったあとに一度記載された戸籍を修正するような場合には、さらに長い時間と手間がかかることが予想されます。

 戸籍の記載事項に変更が生じました際には、できる限り速やかに届出を提出頂きますようお願い申し上げます。

DV(ドメスティックバイオレンス)への対応について

 新型コロナウイルス感染症はそのウイルスが持つ脅威に加え、「DV」も引き起こしやすくなる環境を作っているのではないか、特に在宅勤務の普及により、加害者が常に在宅していることで被害者の逃げ場がこれまで以上になくなり、助けを求めることがさらに難しくなっているケースもあるのではないかと懸念されています。

 「DV」には、殴る、蹴る、叩くといった身体的DVだけでなく、怒鳴ったりけなしたり言葉で暴力をふるう、いわゆるモラハラといったような精神的DV、生活費を渡さないといった経済的DV、電話や郵便物、パソコンなどをチェックするといった社会的DVなど、様々な形態のものが含まれます。

 そういった被害に遭っている方、またはそういった被害に遭っている方をご存じの方は、「DV日本語ホットライン/YWCA日本語アウトリーチプログラム」にお電話ください。

 専門家によるアドバイスや支援が日本語で、かつ、無料で受けられます。是非ご活用ください。

・DV日本語ホットライン / YWCA日本語アウトリーチプログラム: https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000542.html

新型コロナウイルス感染拡大の影響による心のケア

 新型コロナウイルス感染への恐怖からくる不安や在宅勤務やオンライン授業といった環境の変化からくる孤独感やストレス、先行きの見通しが立たないことからくるいらだちなど、現在、新型コロナウイルスによってもたらされている様々なストレスにほぼ全ての人が大なり小なり影響を受けています。

 しかもこれまで長期にわたりそのストレスに晒されているため、ご自身のこころの健康にも普段以上に留意するようにしてください。

 在宅勤務をされる際には他の同僚の方などとの自由なコミュニケーションをとるように心がけたり、意識的に息抜きの時間を作るなど、オンとオフの気持ちの切り替えを意識したりするようにしてください。

 こころの病気は誰にでも起こるものです。こころの不調や日常生活に支障が出ている場合は、早めに専門の医療機関に相談するようにしてください。

●新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対応する職員のためのサポートガイド: http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200330_006139.html

●新型コロナウイルス感染症対応に従事されている方のこころの健康を維持するために: http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200911_006383.html

●感染症流行期にこころの健康を保つために: http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200327_006138.html

●東京医科大学病院・渡航者医療センターによる、海外在留邦人向け「新型コロナウイルス感染症よろず相談窓口」: https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/files/100045596.pdf

年金受給に必要な在留証明申請のための来館時間について

 ブリティッシュ・コロンビア州在住年金受給者の方の感染予防対策と利便性向上を図るべく、2020年7月13日(月)より、年金受給のための在留証明に限り、午後の時間帯においても申請受付を再開します。

 日本年金機構等に提出するために在留証明が必要な方は、新型コロナウイルスへの感染予防の観点からも、領事待合室が比較的混雑していない午後の時間帯にお越しください。

 なお、年金受給のための在留証明は従来どおり即日発行しています。旅券や証明をすでに申請済みで受領を希望される方や戸籍届出書類を入手したい方なども、比較的待ち時間が少ない午後の時間帯を引き続きご利用ください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による年金受け取りについて

 日本年金機構は、新型コロナウイルスの影響により郵便事情が悪化しているカナダ等の国・地域に居住する年金受給者(提出期限が2020年2月末日以降の方)について、一定の期間、現況届の提出がなくても年金の支払いを継続する取り扱いとしている旨を告知していますので、改めてお知らせします。

 ご不明な点がある方は、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に直接お問い合わせください。

日本年金機構

ねんきんダイヤル:+81-3-6700-1165

航空機利用について

 カナダ運輸省は航空機における感染予防対策をまとめた「Canada’s Flight Plan for Navigating COVID-19」を発表しています。

 消毒、エアフィルター等の航空機の衛生対策、他人との距離をとることやマスクの着用、e Declaration mobile appやArriveCan mobile appの利用による到着後の空港滞在時間の短縮等について説明されていますので、ご利用予定の航空会社の感染予防対策とあわせご参照ください。

カナダ運輸省「Canada’s Flight Plan for Navigating COVID-19」: https://tc.canada.ca/en/initiatives/covid-19-measures-updates-guidance-issued-transport-canada/canada-s-flight-plan-navigating-covid-19

主要航空会社による新型コロナウイルス対策:
・日本航空: https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/protection-measures/ 
・全日空: https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/
・エアカナダ: https://www.aircanada.com/jp/ja/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/cleancareplus.html?icid=INT:INTR:cleancareplus:050420::tobanneracdotcom|jpja

新型コロナウイルス感染者が搭乗したフライト・座席などの情報: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/exposure-flights-cruise-ships-mass-gatherings.html

搭乗時の体温検査義務について

 飛行機のすべての搭乗客について体温検査が義務付けられています。

 カナダを入出国する乗客、及び、国内線利用者に対し、航空会社や空港当局による体温検査が実施されていますのでご承知おきください。

 なお、発熱している乗客(除:発熱の理由を証明する医療証明書を持つ者)は搭乗を拒否され、14日以降に再予約するよう指示されるとのことですので、ご注意ください。

空港での体温検査の実施:https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/06/temperature-screening-to-be-required-for-travellers-at-canadian-airports.html

航空機利用の際のマスク/フェイスシールド携帯・着用の義務付け: https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/04/new-measures-introduced-for-non-medical-masks-or-face-coverings-in-the-canadian-transportation-system.html

エア・カナダの新たな感染防止策: https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/cleancareplus.html#/home

日系ホーム(入居者へのレター募集)について

 BC州でも新型コロナウイルスへの感染者が高齢者介護施設で多く発生したことから、今でもBC州保健当局は各介護施設に対して厳しい規制措置を継続して課しています。

 そのため、各施設に勤務されている職員の方は、感染防止のために極度の緊張と重圧に相変わらずさらされています。そして何よりも施設で生活されているお年寄りの方々は、外出や外での散歩はもちろん、ご家族にもなかなか会えない、という非常に苦しい闘いを今も続けていらっしゃいます。

 そういったお年寄りの方々を元気づけるべく、手紙を届けるなどのボランティア活動を呼びかけている施設などもありますので、ご関心がある方はお近くの施設などにお問い合わせしてみてください。

日系ホーム(入居者へのレター募集): http://seniors.nikkeiplace.org/send-letters-to-seniors/

日本6空港での税関検査場電子申告ゲート導入について

 成田国際空港や羽田空港をはじめ、関西国際空港、中部国際空港、福岡空港及び新千歳空港などの日本国内6空港において、税関検査場電子申告ゲートが導入されました。本ゲートは人と人との接触を軽減するものであり、新型コロナウイルス感染症対策としても有益です。

 日本に帰国予定がある方は、予め税関申告アプリをダウンロードの上、積極的にご利用ください。

税関申告アプリ(注:電子申告ゲートのご利用はIC旅券所有者に限られます):

税関ホームページ: https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/egate.htm
Q&A: https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/egate/faq.pdf

日本の新型コロナウイルス関連情報

新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!~負のスパイラルを断ち切るために~: http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/pdf/211841aef10ec4c3614a0f659d2f1e2037c5268c.pdf

感染症流行期にこころの健康を保つために: http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200327_006138.html

東京医科大学病院・渡航者医療センターによる、海外在留邦人向け「新型コロナウイルス感染症よろず相談窓口」: https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/files/100045596.pdf

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対応する職員のためのサポートガイド: http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200330_006139.html

マスクの正しい装着方法: https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg20344.html

ブリティッシュ・コロンビア州・ユーコン準州公衆衛生局情報

BC疾病管理センター(BC Centre for Disease Control): http://www.bccdc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19

バンクーバー・コースタル・ヘルス(Vancouver Coastal Health)
※バンクーバー、リッチモンド、サンシャインコースト、ウィスラーなど  
http://www.vch.ca/

バンクーバー島保健局(Vancouver Island Health Authority)
※ビクトリア、ナナイモなど  
https://www.islandhealth.ca/

フレイザー・ヘルス(Fraser Health)
※バーナビー、ホワイトロック、ホープ市など  
https://www.fraserhealth.ca/

インテリア・ヘルス(Interior Health)
https://www.interiorhealth.ca/Pages/default.aspx

ノーザン・ヘルス(Northern Health)
https://www.northernhealth.ca/

※BC州にお住まいで地域の保健局が不明の場合は以下の地図をご参照ください。https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/partners/health-authorities/regional-health-authorities

ユーコン準州保健社会局  
https://yukon.ca/en/department-health-social-services

ブリティッシュ・コロンビア州各市町新型コロナウイルス対策情報

バンクーバー市:https://vancouver.ca/home-property-development/covid-19-coronavirus-within-vancouver.aspx

リッチモンド市:https://www.richmond.ca/safety/COVID-19.htm

バーナビー市:https://www.burnaby.ca/City-Services/Public-Safety/Novel-Coronavirus–COVID-19-.html

コキットラム市:https://www.coquitlam.ca/public-safety/public-health-information/COVID19

ノースバンクーバー市:https://www.cnv.org/city-services/health-and-public-safety/emergency-preparedness/covid-19

ウエストバンクーバー:https://westvancouver.ca/news/covid-19-updates

サレー市:https://www.surrey.ca/city-government/30805.aspx

ニューウエストミンスター市:https://www.newwestcity.ca/

デルタ市:http://www.delta.ca/services/public-safety/coronavirus-disease-(covid-19)

ラングレー市:https://langleycity.ca/news/coronavirus-covid-19-update-march-16-2020

ウィスラー:https://www.whistler.ca/services/emergency/covid-19-coronavirus

ビクトリア市: https://www.victoria.ca/EN/meta/news/news-archives/2020-news/covid-19-information.html

ナナイモ市:https://www.nanaimo.ca/city-services/emergency-services/emergency-management/city’s-response-to-covid-19

ケローナ市:https://www.kelowna.ca/notices/city-kelownas-response-coronavirus-latest-updates

カムループス市: https://www.kamloops.ca/

ペンティクトン市:https://www.penticton.ca/EN/meta/city-news/news-archives/2020-archives/coronavirus-covid-19-information.html

令和3年10月29日
在バンクーバー日本国総領事館 
電話:1-604-684-5868    
メール:consul@vc.mofa.go.jp